ツルギフォトニクス財団  (Tsurugi-Photonics Foundation)

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定款

 一般財団法人 ツルギフォトニクス財団定款

 

     第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は、一般財団法人ツルギフォトニクス財団と称する。


(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市西区に置く。 


 

     第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条

当法人は、半導体レーザ技術及びそれに関連する技術(以下、「半導体レーザ技術等」という)に関する事業を行うことによって、日本における半導体レーザ技術等の研究活性化、技術の向上と発展、半導体レーザ業界の連携強化に貢献することを目的とする。 

 

(事 業)

第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)半導体レーザ技術等の発展に寄与する個人及び機関への資金支援及び技術支援事業
(2)半導体レーザ技術等の国内開催の国際会議、国内学会及び研究会の運営に対する資金支援及び運営支援
(3)上記(1)及び(2)の事業推進に必要とされる半導体レーザ技術等に関する調査研究事業
(4)上記(1)から(3)までの事業活動から得られた報告、情報、及び知見を共有し議論できる場として、フォーラムを主催及び提供する事業
(5)半導体レーザ技術等の研究コンサルタント事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業



     第3章 財産及び会計

(財産の拠出及び価格)

第5条

当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価格は、次の通りである。
    設立者 氏名 東盛裕一
    住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい
       四丁目10番3-W2709号
    現 金 300万円  
 

(財産の種別)
第6条
当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする
2 前条で定める財産は、第4条の事業を行うために不可欠な基本財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
  

(財産の管理・運用)

第7条
当法人の財産の管理及び運用は代表理事が行うものとし、その方法 は、理事会及び評議員会の決議により別に定める資産運用規程に よる。 
2 代表理事は、当法人の事業の適正な運営を確保するため、財産について善良なる管理者の注意をもって維持及び管理に努めなけれ ばならない。

 

(事業年度)

第8条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第9条
当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も同様とする。
2  やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。但し、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。


(事業報告及び決算)

第10条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の決議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)正味財産増減計算書
    (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の

       附属明細書
2 前項の定時評議員会の承認後、法令の定めるところにより、貸借対照表を第47条の方法により公告するものとする。

 

(会計帳簿の閲覧等の請求)

第11条
評議員は、当法人の業務時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写の請求をすることができる。


(剰余金の分配)

第12条
当法人は、設立者及びその他の者に剰余金の分配を行うことができない。

 

 

     第4章 評議員

(評議員)

第13条
当法人に、評議員6名以上10名以内を置く。但し、評議員の定数は、理事の定数と同数以上でなければならない。


(評議員の選任及び解任)

第14条
評議員は、評議員会の決議により選任する。
2 各評議員について、次の(1)から(6)に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えることはできない。
(1)当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
(2)当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3)当該評議員の使用人
(4)(2)又は(3)に掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(5)(3)又は(4)に掲げる者の配偶者
(6)(2)から(4)までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
3  評議員は、当法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員が次いずれかに該当するときは、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)評議員としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに 堪えないとき。

 

(任 期)

第15条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、この定款に定めた定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。


(評議員の報酬等)

第16条
評議員は、無報酬とする。但し、評議員に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

 

     第5章 評議員会

(構 成)
第17条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権 限)
第18条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)事業計画書及び収支予算書の承認
(4)第10条で定める書類の承認
(5)定款の変更
(6)基本財産等重要な財産の処分又は譲受け
(7)長期借入金
(8)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(9)その他、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開 催)
第19条
評議員会は、定時評議員会を毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招 集)
第20条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の 理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(決 議)
第21条
評議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、評議員会において評議員総数(評議員現在数)の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。但し、(3)から(5)までの事項については、予め理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を得なければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産等重要な財産の処分、除外又は譲受け
(4)長期借入金
(5)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項

 

(議事録)
第22条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

(評議員会の決議の省略)
第23条
評議員会の決議の目的たる事項について、理事から提案があった場合において、その提案に評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 

(評議員会への報告の省略)
第24条
理事が評議員の全員に対して、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により 同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。


 

     第6章 評議員及び評議員会以外の機関

(評議員及び評議員会以外の機関)
第25条
当法人には、理事、理事会及び監事を置く。

(理事及び監事の員数)
第26条
当法人には、理事を6名以上10名以内及び監事を2名以上置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を理事長と称する。


(理事及び監事の選任)
第27条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。


(理事の職務及び権限)
第28条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
 

(監事の職務及び権限)
第29条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 

(役員の任期)
第30条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第31条
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第32条
当法人は、理事及び監事に対しては無報酬とする。但し、理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(兼任の禁止)
第33条
役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。

(役員の責任の一部免除)
第34条
当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 理事は、前項に関する議案(理事の責任の免除に限る。)を理事会に提出するときは、監事全員の同意を得なければならない。


(顧問)
第35条
当法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、当法人への助言や協力を行い、代表理事に対し、意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の 支払いをすることができる。

 

 

     第7章 理事会

(構 成)
第36条
当法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、全ての理事で構成する。


(権 限)
第37条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
 (1)当法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)代表理事の選定及び解職
 (4)重要な財産の処分及び譲受け
 (5)多額の借財
 (6)その他法令又は定款に規定する職務


(招 集)
第38条
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。


(決 議)
第39条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数(理事現在数)の過半数をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(但し、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。


(議事録)
第40条
理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した代表理事及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
 

(理事会への報告の省略)
第41条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。但し、一般法人法第197条において準用する第91条第2項の規定による事の業務執行状況報告については、理事会への報告を省略することはできない。

 

 

     第8章 委員会の設置

(委員会の設置)
第42条
代表理事は、当法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て、第4条(1)及び(2)記載の対象を選考する委員会、及び必要があると認められる委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事、監事、評議員を含む学識経験者のうちから、理事会が選任し、代表理事が委嘱する。
3 委員会は、法令又はこの定款で定める評議員会決議事項及び理事会決議事項についての意思決定を行うことはできない。
4 委員会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、代表 理事が別に定める。

 


     第9章 定款変更、解散等
(定款の変更)
第43条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。但し、評議に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更するものとする。
2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。

 

(解 散)
第44条
当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 

(残余財産の帰属)
第45条
当法人が清算する場合に有する残余財産は、公益財団法人高柳健次 郎財団(会社法人等番号0100-05-015215)に帰属させる。

 


     第10章 事務局
(設置等)
第46条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局長は、代表理事が任免する。但し、事務局長の任免には理事会の承認を必要とする。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

 

(備付け帳簿及び書類)
第47条
事務局には、法令の定めるところにより次の書類を備え置き、その閲覧については、法令の定めるところによる。
(1)定款
(2)評議員、理事及び監事の名簿
(3)登記に関する書類
(4)評議員会及び理事会の議事に関する書類、若しくは電磁的記録
(5)事業計画書及び収支予算書
(6)事業報告書及び計算書類等
(7)その他法令で定める帳簿及び書類

 


     第11章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

 


     第12章 補 則
(細 則)
第49条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

 


附 則
1 この定款は、当法人の成立の日から施行する。
2 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 淺田雅洋、植之原裕行、粕川秋彦、加藤和利 濵本貴一、宮本智之、 八坂洋
3 当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事 東盛裕一、荒井滋久、宇髙勝之、岸野克巳、小山二三夫、東盛麻美
設立時代表理事 東盛裕一
設立時監事 水戸郁夫、吉國裕三
4 当法人の設立当初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日迄とする。